出産準備が近づく中で目にすることが多くなる「出産育児一時金」。直接支払制度は出産一時金を受け取るための制度の1つですが、概要や流れを理解しておかなければ、制度が活用できなくなってしまう可能性があります。この記事では、これから出産を控えるプレママ・プレパパさんへ向け、直接支払制度の概要や流れ、活用のメリット・デメリットをご紹介。お金に心配することなく安心して出産できるよう、ぜひご覧ください。
出産育児一時金とは
健康保険や国民健康保険の被保険者が出産したときに支給される給付金のことです。
支給される金額
出産育児一時金の支給額は1児につき50万円です。多胎児の場合は、50万円×人数分が支給されます。令和5年4月より、42万円から50万円に増額されました。
ただし、妊娠週数が22週を超えていない場合や産科医療補償制度※に加入していない医療機関等で出産した場合は、支給額が48.8万円となります。
※産科医療補償制度=分娩を取り扱う医療機関等が加入する、分娩に関連して重度脳性麻痺となった新生児が速やかに補償を受けられる制度のこと
出産育児一時金の増額に伴い、医療機関等の出産費用も増額されていることがあります。実際に自分がいくら支払うことになるのかを前もって確認しておきましょう。
支給されるための条件
出産育児一時金を受け取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 本人または配偶者が健康保険に加入していること
- 妊娠4ヵ月(85日)以降の出産であること
出産育児一時金は、健康保険から支給されるお金です。そのため、健康保険に加入しているか、健康保険に加入している人の配偶者や扶養家族であることが必須条件となります。なお、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職後6ヵ月以内であれば、妊娠中に退職しても以前加入していた健康保険から出産一時金を受け取れます。
また、妊娠4ヵ月(85日)を経過しての出産であることも給付の条件です。万が一、正常分娩以外の流産・死産・中絶などであった場合でも、妊娠4ヵ月(85日)以降であれば給付の対象となります。
出産育児一時金の直接支払制度とは
直接支払制度は、出産育児一時金を受給する方法の1つです。出産育児一時金の額を上限として、被保険者の代わりに医療機関等が健康保険組合に出産費用を請求します。
従来は、正常分娩の場合には健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を全額支払い、後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きが必要でした。しかし、直接支払制度の導入により、窓口での支払いは出産育児一時金を超えた分の金額のみに。本制度を活用すれば、手元に多額の分娩費用を用意する必要はありません。
多くの医療機関等で導入されていますが、中には直接支払制度に対応していないところもあります。直接支払制度を活用できるかどうかは、直接医療機関等へお問い合わせくださいね。
直接支払制度の流れ
直接支払制度は、下図の流れにしたがって活用されます。被保険者が関わるのは、①~⑤の段階のみとなります。
被保険者は出産予定の医療機関等から直接支払制度についての説明を受け、「合意書(医療機関等指定様式)」を提出、保険証を提示
入院時に保険証を持参して出産
退院時に交付される費用の内訳を記載した明細書を受け取る
出産費用が出産育児一時金を上回る…窓口で差額を支払う
出産費用が出産育児一時金を下回る…保険組合に申請
出産費用<出産育児一時金の場合、申請後に保険組合から差額が支給される
私も直接支払制度を利用しました。サインした合意書と保険証を提出して出産するだけで、窓口では少額の支払いで済んだので安心して退院日を迎えられました。
直接支払制度の申請方法
直接支払制度を利用する際は、医療機関等から提示される「直接支払制度合意書」に必要事項を記入するのみでよく、健康保険組合への申請は不要です。
ただし、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は後日健康保険組合への申請が必要となります。
直接支払制度のメリット・デメリット
直接支払制度には、いくつかのメリットとデメリットがあります。それぞれを参考にし、自分に合った支給制度かどうかを検討してみましょう。
直接支払制度を活用するメリット
- 手続きが簡単
- 金銭的負担が軽減できる
- 差額を受け取れる
- 早産や海外での出産も対象となる
直接支払制度を利用するのに、ややこしい手続きはいりません。入院する際に保険証を提示して書類にサインさえすれば、制度を活用できます。
また、医療機関等が健康保険に対して出産費用を請求するため、事前に高額な出産費用を用意して立て替える必要がありません。直接支払制度を利用せずとも被保険者の金銭的負担は軽減できますが、一時的に出産費用の立て替えが必要です。出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、申請が必要になるものの、差額を受け取ることもできます。
加えて、直接支払制度の対象は妊娠4ヵ月(85日)以降の出産であることから、早産であっても制度を利用できます。海外で出産したとしても、必要書類を提出の上で申請さえ行えばOKです。
直接支払制度を活用するデメリット
- クレジットカードのポイント還元は自己負担額分のみ
- 出産費用が出産育児一時金を下回ると手続きが必要
直接支払制度では、出産育児一時金の分の金額を支払う必要はありません。したがって、医療機関等への支払いをクレジットカード払いにしても、自己負担分のみがポイント還元の対象となります。さらに、医療機関等によっては事務手数料を請求されることもあるため、注意が必要です。
また、直接支払制度を活用するメリットにも記載がありますが、出産費用が出産育児一時金を下回り、差額を受け取る場合には「内払金支払依頼書」または「差額申請書」による申請が必要です。
直接支払制度を利用しなくても出産育児一時金は受け取れる
出産育児一時金は、直接支払制度を利用しなくても「産後申請」で受け取ることができます。出産後、以下の手順に沿って申請しましょう。
・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)
・出産費用の領収書・明細書の写し
※申請書の証明欄には、医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けてください。証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。
参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/
出産育児一時金は、申請から2週間~2カ月程度で指定口座に振り込まれます。クレジットカード払いにした場合、一時金が振り込まれるよりも先にクレジットカードの引き落としが行われる可能性もあります。家計に影響が出ないかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。
直接支払制度で安心して子どもを迎えよう
出産育児一時金の受け取り方の1つである直接支払制度は、窓口で多額の出産費用を支払わなくてもいいようにと創設された制度です。出産費用が出産育児一時金未満の金額であれば、その差額を受け取ることもできます。
出産費用は、決して安くはありません。今後の出産準備や家計に不安が残らないよう、上手に直接支払制度を利用しましょう。
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