医療費控除とは|対象の医療費や申請方法、ポイントを詳しく解説

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毎年2月中旬から3月中旬にかけて行うべき確定申告。
その中でも、「医療費控除」は多くの方が申請すべき対象になるでしょう。
とはいえ、医療費控除とは何なのか、医療費控除の申請をすることで得られるメリットがどういったものなのかを詳細に知る機会は少ないものです。

この記事では、医療費控除の申請を控えた方や医療費控除について知りたい方に向け、
医療費控除の概要や対象となる医療費、申請方法などをわかりやすくご紹介します。
医療費控除を上手に活用し、節税していきましょう。

 

目次

医療費控除とは

医療費控除の概要

自分や配偶者(妻や子ども)、そのほか親族に支払った医療費を、
一定額を超えた際に所得控除として還付を受けられる制度です。

 

医療費控除の適用範囲

(1)対象家族の範囲
  納税者である本人とその納税者と生活を共にしている※1配偶者
  親族のために支払った医療費が対象です。
※1:仕事、学校、療養などで別居していても、休日などでは生活を共にしている、
  または生活費や学費、療養費を仕送りしている場合は同居していなくても対象になります。

  夫婦共働きの場合は、医療費を合算して申告することが可能です。
  また、所得が高い方が申請すれば適用される税率が高くなるため、お得になります。

 

(2)対象期間
  前年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
(※未払いの医療費がある場合は、実際に支払った年の医療費控除となります。)

 

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師による治療・診療の費用
・治療、療養に必要な医薬品の購入費用
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
・出産に関する費用
 (妊娠と判断されてからの定期検診や検査費、通院等にかかった交通費など)
・診療や治療に必要と考えられる、コルセットや松葉杖、補聴器などの購入費やレンタル費
・レーシックなどの視力回復レーザー手術費用
・必要と認められる歯科矯正等の費用
 (金、セラミックなど治療材料として用いた歯の治療費や
  インプラントも対象となる場合があります)

 

逆に医療費控除の対象にならないものは、主に以下の通りです。

・里帰り出産をした際の交通費
・メガネやコンタクトの購入費
・医師や病院への個人的な謝礼・贈り物など
・自家用車で通院した際の駐車代金やガソリン代
・美容整形などで美容や容姿を変える目的のための費用
・病気予防や健康増進のために用いられるビタミン剤などの費用
・治療に直接関係のない、体調を整えるなどのマッサージの施術費用
・健康診断や人間ドックの費用
(重大な病気が見つかって治療を行う場合は対象になる場合があります。)

などがあります。
詳細はこちらをご覧ください。
国税庁:医療費を支払ったとき

 

医療費控除の控除額の計算方法

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

・保険金などで補填される(支払ってもらった)金額
例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金
   健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金

※注意※
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等

 

 医療費控除の申請方法

医療費控除の申請に必要な書類

医療費控除の申請に必要な書類は以下のとおりです。

・医療費控除の明細書
・確定申告書
・医療通知書
・本人確認書類

※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける場合には、
 セルフメディケーション税制の明細書が必要です。

医療費控除の提出方法

医療費控除の申請書類を税務署に提出する方法として3つあります。

・インターネット経由で申告するe-Tax
・税務署窓口への直接提出
・郵送

1番のおすすめはインターネットで24時間どこでも提出が可能なe-Taxが便利です。

e-Taxによる申請方法

マイナンバーカードがある場合は自宅でも申請が可能です。
特にe-taxによる申請が一番楽になります。
マイナンバーカードを持っておらず、ID・パスワード方式で利用したいの場合は、
一度税務署にて取得をしなければなりません。

e-taxを利用するための順番は以下の通りになります

①利用者識別番号の取得
      ↓
②電子証明書の取得
      ↓
③申請にしようするソフト・パソコン(またはスマホ)の選択
      ↓
④申告申請データの作成・送信

順番に見ていきましょう。

 

①利用者識別番号の取得

最初に利用者識別番号を取得するためには
「マイナンバー方式」か「ID・パスワード方式」の2つあります。
マイナンバーをお持ちの方は圧倒的にマイナンバー方式の方が楽です。

◇マイナンバー方式
マイナンバー方式を利用する場合には、あらかじめマイナンバーカードを発行しておく必要があります。取得には、申請してから約1ヵ月かかるので、余裕を持って申請しておきましょう。
また、マイナポータルのアプリと連携しておくことで色々と楽になるのでダウンロードしておきましょう。

◇ID・パスワード方式
ID・パスワード方式であればマイナンバーカードは不要ですが、税務署で本人確認を行った後、ID・パスワード方式の届出を作成送信することで、利用者識別番号を取得する必要があります。
利用者識別番号を確定申告で使用しますので忘れないようにしましょう。
また、一度発行しておけば、同じ手続きが不要です。

 

②電子証明書の取得

こちらは「マイナンバー方式」の場合、マイナンバーカードのパスワードを入力する必要があります。
「ID・パスワード方式」では税務署にて案内があると思うので問題ないでしょう。

 

③申請に使用するソフト・パソコン(またはスマホ)の選択

パソコンかスマホ(タブレット)での申請が可能となっています。

詳しくはyoutubeの国税庁動画チャンネルにパソコン申請スマホ申請の方法があるので参照ください。
◉スマホ申告 医療費控除の入力方法
 国税庁動画チャンネル:https://www.youtube.com/watch?v=EST_vtOGpuU

◉パソコン申告 医療費控除の入力方法
 国税庁動画チャンネル:https://www.youtube.com/watch?v=IcO_twDZURc&t=129s

 

税務署に直接申請する方法

わざわざ税務署まで行かなければならず、確定申告の時期は混雑しています。
しかし、不明なところは直接教えてもらいながら申請できるため初めて申請する方は良いと思います。

郵送で送る方法

郵送での発送は税務署まで行かずに済むため、直接行く必要もなく混雑に巻き込まれることはありませんが、印刷する環境が必要であったり、ちゃんと届くか不安になるというデメリットなどもあります。

 

以上が主な提出方法になります。
どれもメリット・デメリットがありますので、自分に合った方法を選びましょう。

 

まとめ

確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間になります。
提出期限の日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、
翌日(または翌々日)の月曜日が期限日になります。

なお、所得税の納付期間も同じく3月15日までです。

間もなく確定申告の提出期限になってしまいます。
まだ申請ができていない方や、
申請ができることがわかった方は是非申請しましょう。

申請して控除できる金額が大きい方は還付金も返ってくることがありますので、
損がないように確定申告しておきたいですね。

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